設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展示会

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設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展示会 2022 秋に出展をご希望のお客様は
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【免責事項】
株式会社VOST(以下、「甲」という。)と設計製造・AI・IoT・DX バーチャルオンライン展示会2022年 春(以下、「本展示会」という。)出展申込者(以下、「乙」という。)は、令和4年(2022年)11月21日から令和4年(2022年)12月28日まで開催する本展示会出展にあたり、本出展契約条項を遵守し、契約を締結する。
■出展申込および契約申込
第1条

乙は甲に対して所定の出展申込を行い、甲がこれを受領した時をもって出展申込および契約申込が行われたものとする。
■出展料金
第2条

甲は次条に定める出展規模に基づき出展料金を乙に対し、出展申込金として請求する。乙は甲が請求する出展申込金を、請求書に記載する期日までに所定の振込先に支払わなければならない。なお、乙が甲に出展申込の取消を書面にて行い甲がこれを承認した場合、または乙が所定の期日までに出展申込金を入金しない場合は出展申込および契約申込の取消とみなし、出展申込は無効となる。また、出展申込金の入金後の出展申込取消については、理由のいかんにかかわらず、甲は乙に対して既納の出展申込金を返金しない。
2.乙が団体の会員企業である場合、団体が出展申込金の請求および収納を行う時は、この団体に対する出展申込金の支払をもって、甲への出展申込金の支払とみなす。(以下、出展申込金の支払・受領につき、本契約条項において同じ。)
■出展規模および出展場所
第3条

出展規模および出展場所は、甲が指定した小間とする。この出展場所について、乙は甲に対して異議・変更の申し出を行うことは出来ない。(以下、この出展規模と出展場所とを「出展スペース」という。)
■振込手数料等
第4条

出展に係る料金の支払いについて、発生する全ての手数料(送金手数料、円為替取扱手数料、外貨受払手数料、コルレス先支払手数料、被仕向送金手数料、等)は、乙が負担するものとする。入金金額に不足が発生した場合、甲は、不足額に加え、事務手数料を乙に請求する。なお、事務手数料は最大10,000円とする。
■契約の成立および出展スペースの使用権
第5条

乙が本展示会に申込後、甲が当該申込を承諾する旨の通知を、申込時に記載された乙の電子メールアドレス宛に発信した時点を以って契約成立とし、乙は出展者として出展スペースの使用権を取得する。なお、乙が出展申込取消を書面にて行い甲がこれを承認した場合、または乙が所定の期日までに出展料金を入金しない場合は契約不成立とみなし、乙は出展スペースの使用権を取得しなかったものとする。また、この場合理由のいかんにかかわらず、甲は乙に対して既納の料金を返金しない。
■出展スペースの使用期間
第6条

乙の出展スペース使用期間は、2022年11月21日(月)から2022年12月28日(水)の会期中の期間とする。
■出展スペースの譲渡等の禁止
第7条

乙は出展スペースの全部または一部を、有償・無償を問わず、第三者に対して担保に供し、譲渡し、もしくは貸与し、または出展者相互間で交換することはできない。ただし、事前に甲に書面で届け出てその承諾を得た共同出展者または内部出展者に対して出展スペースの一部を使用させまたは貸与する場合は、この限りではない。
■出展契約の解除・変更
第8条

乙は出展契約を解除・変更することはできない。ただし甲に書面にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの限りではない。乙が契約を解除する場合、甲は乙に既納の出展料金およびその他各種料金を返還しない。また、契約変更により既納の料金の減額が生じた場合においても、甲は乙に減額分を返還しない。なお、乙が団体の会員企業の資格を失った場合は契約内容の変更となり、乙は一般出展者とみなされる。その場合、甲は乙に出展料金の差額を請求し、乙はこれを支払うものとする。
2.乙が次の各号のいずれかに該当する場合、甲は何等の催告なく出展契約を解除・変更することができる。この場合、甲は乙に既納の料金を返還しない。また、これにより乙に生じる損害等についての責任を一切負わない。
(1)本展示会の開催趣旨に反する恐れがあるものと認められる場合
(2)公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあるものと認められる場合
(3)他の出展者に不都合が生じる恐れがあるものと認められる場合
(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等(総称して「反社会的勢力」という。)と判明した場合や本展示会にふさわしくないと甲が判断した場合
(5)出展申込内容に虚偽の記載をしていた場合
(6)出展申込内容に変更が発生し、甲の承諾を得られない場合
(7)本出展契約条項、および甲が別途定める規程に反した場合、または甲の指示に従わない場合
(8)共同出展者または内部出展者が前各号のいずれかに該当する場合
(9)所定の期日までに所定の料金を振込まない場合
(10)その他本展示会の管理、運営上支障があるものと認められる場合
■展示会開催の変更および中止
第9条

天災その他不可抗力等甲の責めに帰しえない原因によって、甲は会期、開場時間および会場規模を変更または開催を中止することがある。
2.前項により会期、開場時間および会場規模を変更する場合、甲は何等の催告なく出展契約を変更することができる。乙はこの変更を理由として出展契約を解除・変更することはできない。なお、甲はこれにより乙に生じる損害等についての責任を一切負わない。
3.第1項により開催を中止する場合、甲は何等の催告なく出展契約を解除することができる。甲はこれにより乙に生じる損害等についての責任を一切負わない。
■主催者の管理と免責
第10条

会期およびデータ入稿期間中、甲は出展データをはじめとする会場全般の管理および保全について最善の注意を払い、本展示会の円滑な運営に努めなければならない。なお、この実施に当り、乙に対し展示の中止・制限その他必要な措置を求めることができる。この場合、乙は必要な措置を即時取らなければならない。
2.乙が前項の措置を即時取らない場合、甲は自らの判断により必要な措置をとることができる。また、これに要する費用を乙に請求することができる。なお、甲はこれにより乙に生じる損害等についての責任を一切負わない。
3.甲は、天災その他不可抗力等甲の責めに帰し得ない原因によって乙の出展データ等に生じる損害または盗難等についての責任を一切負わない。
■出展者の管理
第11条

会期およびデータ入稿期間中、乙は自らの責任と費用で本出展契約条項および甲が別途定める規程に基づき、本展示会の円滑な運営に努めなければならない。
2.乙は自らまたはその代理人の不注意等によって甲または第三者に生じる損害等についての責任を一切負わなければならない。
3.共同出展者及び内部出展者については、前2項を準用する。
4.乙は、前項によって準用される本条第2項または前項の規定による共同出展者及び内部出展者の責任について、共同出展者及び内部出展者と連帯してその責任を負わなければならない。
■出展物
第12条

乙は、甲が別途定める「出展のご案内」中の「開催概要」にある出乗物を出展対象として指定し、かつ事前に甲の承認を受けた物のみを展示することができる。
2.乙が前項に違反する物を出展した場合、甲は乙に対し即時撤去を求めることができる。この場合、乙は当該出展物を即時撤去しなければならない。
3.乙が前項の即時撤去を行わない場合、甲は自らの判断により当該出展物の撤去の他しかるべき措置を取ることができる。また、これに要する費用を乙に請求することができる。乙は甲に対してこれについて一切の請求・異議の申し立て等はできない。また、甲はこれにより乙に生じる損害等についての責任を一切負わない。
■禁止事項
第13条

乙は次の行為をすることはできない。
(1)出展物を即売すること。(出展物に関連する書籍類他甲が認めるものは除く。)
(2)乙が出展スペース以外で出展物の展示もしくは装飾施工またはカタログの配布等の宣伝行為をすること。ただし、甲が事前に承諾した場合、この限りではない。
(3)他の出展者、来場者および甲に迷惑となる行為を行うこと。
(4)出展スペースを含む会場内に損害を及ぼす様な行為を行うこと。
(5)本出展契約条項、および甲が別途定めるその他の規程において禁止された行為を行う
こと。
■規程の遵守
第14条

乙は本出展契約条項、甲が別途定めるその他の規程等を遵守しなければならない。また、甲はやむを得ない事情により諸規程を変更することができる。乙はあらかじめこれに同意し、変更後の新規程等を遵守しなければならない。
■個人情報の取り扱い
第15条

乙が本展示会において、個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適正な取得・管理・運営を行わなければならない。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内で利用するものとする。乙と個人情報の情報主体との間で紛争等が生じた場合、乙は自らの責任で当該紛争の解決にあたるものとする。
■管轄裁判所
第16条

甲および乙が本出展契約から生ずる紛争について訴訟を行う場合、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意する。この場合、規程の解釈に当ってはすべて日本語の規程および日本の法規に従うものとする。
■主催・協賛団体の地位
第17条

本契約条項に定める出展申込金、出展料金の支払および受領(第2条第2項)のほか、甲が本展示会の開催に関して団体に委託した事項につき団体が乙に対して行った行為は甲の行為とみなし、それに関し乙が団体に対して行った行為は甲に対して行った行為とみなす。